2020/08/11 16:19

差額の負担で契約機種以外の利用が可能

   障害者総合支援法では補装具に位置付けられる,車いすとその付属品(座位保持装置)は,施設があらかじめ用意した機種だけで,全ての利用者に対応することはできません.

 

   「車いすシーティング導入支援パッケージ」では,ご予算に応じて機種を限定(座幅は35㎝から各種対応可能)して契約いただきますが,差額を負担いただくことで,契約機種以外の車いすや付属品(座位保持装置)をご使用になれます.ご本人/ご家族様がご了解くだされば,差額分について,ご本人/ご家族様にご負担いただくことも可能です.

 

  関節の動く範囲や筋力,褥瘡リスク等のアセスメント結果により,契約機種以外の車いすや付属品(座位保持装置)を使用した方が,課題解決のためにより効果的と考えられる場合は,その根拠とともに差額負担についてご説明いたします.