新着情報
2017-07-28 09:00:00
厚生労働省より疑義解釈通知が発出され,個別対応可能な福祉用具を活用した,リハビリテーション・ケアの推進に向けて一歩前進しました.
算定に必要となる,個別対応可能なクッションや付属品をお貸しするだけでなく,算定要件である「患者の体幹機能や座位保持機能を評価」する「シーティング・クリニック」のサポートや,職員研修も含めてパッケージ化した,プレミアム福祉用具サービス,移乗用リフトの導入も含めたサブスクリプションパックをご検討ください.
(問)
いわゆる「シーティング」として,理学療法士等が,車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため,患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に,疾患別リハビリテーション料の算定が可能か.
(答)
算定可能.この場合の「シーティング」とは,車椅子上での姿勢保持が困難なため,食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきたした患者に対し,理学療法士等が,車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため,患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい,単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない.
疑義解釈通知(抜粋)
20170728シーティング診療報酬.pdf (0.11MB)